ペニーオークション3社に措置命令

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3/31のニュースで、消費者庁がペニーオークション3社に対し、景品表示法の規定の基づく措置命令を行ったとの事です。対象となったのは、株式会社DMM.comが運営する「DMMポイントオークション」、株式会社アギトの運営する「凄オク」、株式会社ゼロオクの「ゼロオク」となっています。

消費者庁の措置命令
原文は以下から拝見出来ます。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110331premiums_1.pdf

景品表示法の該当項目について、少し調べました。
景品表示法の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」となります。
まず第6条については、措置命令に関する内容となり、内閣総理大臣から行為の差し止めもしくは再発防止のために必要な事項を命令する事が出来るというものです。
続いて、同法第4条第1項第1号は「実際のものよりも著しく優良であると表示する事」となり、第2号については「価格や取引条件において、他のものよりも著しく有利であると表示する事」であり、ともに一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものとなります。

問題となったのは、DMM.comの場合、今年1月頃サイトトップページに掲載されていた「業界No.1出品数 人気商品を格安でGET!最大99%OFFで落札できるチャンス!」という表記や、商品画像に添付された「99%OFF」などの表示です。

凄オク、ゼロオクの場合についても同様の問題が指摘されています。

措置命令を下された3社については、既に問題箇所は修正されています。ただし、ゼロオクについては閉鎖告知を行ってます・・・。

その他、既に閉鎖済みとなっている激安オク、みんオクについても不当表示に該当する事実が認められましたが、激安オクについては本社拠点が香港にある事と終了している事、みんオクについては登記上の本店所在地が存在せず、同社に対する連絡が一切取れない状況である事と終了している事を理由として、措置命令を行わないものの、適正な情報を提供する観点から事実公表となりました。

といった事が、今回報道などでも取り上げられた内容となります。

そもそも、今回の措置命令というのは何ぞや?という部分については、改正前は排除命令と呼ばれていたもので、違反の認められた場合という意味です(他、違反のおそれのある場合を「警告」違反につながるおそれのある場合は「注意」)。措置命令が下された事業者は、不当表示を直ちに取りやめなければならず、改訂が見られない場合には捜査や逮捕まで行うとの事です。

ちなみに、つい最近の措置命令で有名なのは、Grouponを経由して販売された「おせち不当表示」問題ですね。

ペニーオークションについては、以前から問題が指摘されていましたが、消費者からの通報によって措置命令が下されるに至ったという事ですね。指摘された「99%OFF」の表記を始め、ディスカウント率表示なども今後改善が求められていくと思われます。

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